ソフトウェア使用権許諾契約書 重要 以下のライセンス契約書を注意深くお読みください。 本ソフトウェア使用権許諾契約書(以下「本契約書」と呼ぶ)は、株式会社プロマー クが開発したソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア製品」と呼ぶ)に関して、株 式会社プロマーク(以下「プロマーク」と呼ぶ)と、ユーザー様との間の法律上の合 意です。本ソフトウェア製品には、コンピュータ・ソフトウェア、そして関連するメ ディア、及び印刷物、さらに電子ドキュメンテーションを含みます。 インストール、コピー、あるいは他の方法により本ソフトウェア製品を使うことに よって、お客様は本契約書の各条項によって拘束されることに同意されたものとしま す。 もしお客様が本契約書に同意されない場合、インストール、コピー、あるいは他の方 法により本ソフトウェア製品を使う権限を与えられません。 本ソフトウェア製品を購入することだけでは、それをインストール、コピーして使用 する権利を得るものではありません。 本ソフトウェア製品はフリー・ソフトウェアではありません。お客様は、使用権契約 者として、本ソフトウェア製品のライセンス料を支払うことに同意します。 本契約書によって与えられるライセンスは、インストール、コピー、あるいは最初に 本ソフトウェア製品を使用した日付から有効となります。 本ソフトウェア製品は使用権を許諾されているのであって、販売されたのではありま せん。 お客様がどのような条項付きのご注文書を発行されて、それに対する受注である場合 でも、お客様の注文書の中の条項によって設定された条件ではなく、本契約書に規定 された項目に制約されます。 本契約書により記載されていないどんな種類のすべての権利も、完全にそして独占的 にプロマーク留保されます。 Copyright since 2003-2010 (C) Promark Inc. All Rights Reserved ProScan は 株式会社プロマーク の登録商標です。 製品名: ProScan アンチウイルス メールサーバー版 第一条 ライセンスの許諾 1項 ProScan アンチウイルス メールサーバー版−標準ライセンス 本契約書はお客様に、購入時の取り決めに基づく数のメールボックスとドメイン数を ウイルスや不正アクセスから守るのを目的に、本ソフトウェアをインストールし、使 用する為の非独占的且つ非譲渡的使用権を下記条項に基づき許諾いたします。 本契約書および購入時の取り決めで規定された数を超えた数のメールボックスとドメ イン数も保護される場合もありますが、適切なライセンス料の支払いの後に正式にサ ポートされます。 本契約において、「ドメイン」とは「 @ 」マーク以後に記載された文字列と解釈さ れます。この文字列の中におけるひとつあるいはそれ以上の文字の並べ替えや、追加 や、削除などを含むいかなる変更文字列も、新しい独自のドメインとみなされます。 (例えば、username@promark.comに対してusername@mail.promark.comは異なったド メインとみなされます。) 本ソフトウェア製品は、例えばウイルス定義のように、そのコンテンツを、日常逐次 更新されて稼動します。これは「コンテンツ・アップデート」と呼ばれます。 標準ライセンスは1年間のコンテンツ・アップデートを含んでいます。 プロマークが本ソフトウェア製品の新しいバージョンをリリースした場合において は、お客様が購入されたソフトウェア製品に対するコンテンツ・アップデートの提供 をやめる権利を持っています。 本契約締結後の1年間、そして更新契約締結後の1年間は、お客様はりリースされる 新バージョンを現在ご使用中のバージョンの置き換えとして無料で入手することが出 来ます。無償コンテンツ・アップデートサービスも受けられます。 ただし新バージョンへのアップグレードは1年間の契約期間を延長するものではあり ません。 2項 ProScan アンチウイルス メールサーバー版−評価版ライセンスと登録。 本ライセンスはお客様に無料で30日間、本ソフトウェア製品を1台のコンピュータ 上で、評価目的のためにインストールし、試用していただく為の非独占的、非譲渡的 権利を提供するものです。 お客様は第一条・1項によって規定された条件に拘束されています。 30日間の評価期間を超えての未登録・未許可のご使用は、日本国および国際著作権 法の違反となると同時に、 プロマークの著作権の違反となります。 評価期間中、お客様には無償で下記に規定する使用権が提供されます。 (i)評価目的のために本ソフトウェア製品の評価バージョンを試用する。 お客様の事業行為として、経営管理に役立てるためあるいは生産性をともなうサポー ト業務、その他評価目的以外の全ての使用権は含まれておりません。また、第三者に 前述の行為をさせることもできません。 (ii)評価期間をさらに30日間延長させる目的の為に新たな評価版を入手するこ とはできません。 (iii)お客様は、本ソフトウェア若しくはドキュメンテーション、または複製物 の全部若しくは一部に関して、第三者に対して販売、配布、貸与、譲渡又はその他の 営利目的の行為を行うことはできません。 (iV)評価期間の経過後は、ライセンス購入による正規登録の場合を除き、お客様 はすべて本ソフトウェア製品のコピーをアンインストールして、削除しなければなり ません。 本条項に規定されている義務に違反する事は、著作権と著作権法の違反行為とみなさ れ、民事あるいは刑事上の犯罪行為として審理・処罰の対象となる場合があります。 3項 ProScan アンチウイルス メールサーバー版−教育機関用ライセンス お客様が教育機関・研究所や学校法人で、教育目的の為のコンピュータ上で本ソフト ウェア製品を使用される場合は、教育機関用ライセンスとして本条項に規定する条件 の下、特別な条件(通常より安い価格)で使用することが出来ます。 お客様は経営目的、商業目的、経理目的など教育でない活動のために本ソフトウェア 製品を使うことは出来ません。お客様は、第一条・1項の規定により拘束されていま す。 教育機関用ライセンスとして購入されたお客様が本ソフトウェア製品を使う権利は、 第一条・3項で規定された条件の下、 (i)授業や研究などの教育活動に関連する教育機関に (ii)授業や研究に従事する教授や研究員の方々に 許諾するものです。 プロマーク、あるいはその販売代理店から、お客様が教育関連機関であることを証明 する書類の提示を求められた場合には、それに同意するものとします。 4項 ProScan アンチウイルス メールサーバー版−コンテンツ・アップデート 標準ライセンスの購入により、第一条・1項の規定に基づきコンテンツ・アップデー トを自動的に受けることができますが、1年経過後に更新ライセンスを購入すること によりさらに1年間継続してアップデートサービスを受けることができます。ただし、 プロマークのやむを得ない理由によりアップデートサービスの継続が出来ない場合は、 この限りではありません。 第二条 そのほかの権利と制限 1項 バックアップコピー お客様は購入されたソフトウェアプロダクトを、バックアップ目的のために1台に限 り記憶装置にコピーすることができます。 2項 派生行為 プロマークは本契約書に記載されている、いないにかかわらず、本ソフトウェア製品 に関して、無制限の、修正する権利、翻訳する権利、ソースコードに関する権利を有 します。 お客様は本ソフトウェア製品のいかなる派生製品をも作成することはできません。 本ソフトウェア製品に対していかなる変更や、追加、修正、機能の削除をすることは 許されておりません。また、第三者に前述の行為をさせることもできません。 3項 リバース・エンジニアリング お客様は本ソフトウェア製品のどの部分に対しても、変更を加えたり、翻訳、リバー スエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルすることはできません。 4項 コピー お客様は本契約の規定に基づき提供される範囲以外に、ソフトウェアあるいはドキュ メンテーションをコピーすることはできません。 5項 譲渡 お客様は販売、賃貸、リース、あるいは他のいかなる方法でもソフトウェア使用権の 譲渡をすることはできません。 6項 所有の掲示 お客様は、削除、追加、あるいは修正などにより、ソフトウェアあるいはドキュメン テーション上に所有の掲示や、ラベルあるいはマークの修正をすることはできません。 7項 Promark の名前の使用 お客様は、宣伝広告や配布資料のなかで、いかなる方法においても、プロマークの名 前、ロゴ、登録商標を使用することはできません。 お客様は、プロマークの名前と混同する恐れのある名前や登録商標を使用してはなり ません。お客様は、プロマークの権利、登録商標、製品名を干渉したり衰えさせる行 為をしてはなりません。 但し、予めプロマークの承諾を得た場合には、この限りではありません。 第三条 解除 本契約は、お客様が本書に記述された義務と制限を守らなかった場合、自動的に解除 されます。お客様は、本契約解除に当たり、ソフトウェアとドキュメンテーションと それを構成する全ての部分のコピーを破棄しなくてはなりません。 第四条 限定付き保証 1項 パッケージ・メディア お客様が、本ソフトウェア製品をパッケージ・メディアで購入された場合、購入日か ら30日間、メディアの材質に欠陥が無い事とソフトが正当にインストールされてい ることを保証します。万が一メディアに欠陥がある場合、プロマークは完全なメディ アへの交換だけを行なうものとします。交換したメディアの品質に対しては、その出 荷日から30日間保証されます。 2項 ソフトウェア製品としての機能・性能 本ソフトウェア製品がインストールされるハードウェアとソフトウェア環境が、特定 の目的のために、本ソフトウェアの機能・性能に対する相性や保証をしていない場合 があるために、すべての環境下において本ソフトウェアの機能・性能を保証するもの ではありません。 良好なデータ処理手続きを行なうために、どんなプログラムでも 決定的危険性を持 たない データを使用して徹底的にテストされることをお勧めします。 本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる、どんなプログラムの損失・障害 に対して、すべてのリスクはお客様が負うことになります。 プロマークは全ての報告された故障に対して、解決策を提供するための商業上適切な 努力をすることとします。 お客様が本ソフトウェア製品に修正を加えたり、メディアの乱用、不適切な使用、あ るいは本契約書の合意に違反された場合は、本契約書は直ちに無効となります。 第五条 損害に関する免責 法律上のどのような状況においても、プロマークとその販売代理店は、お客様やその 他の全ての人々(法人、個人を問わず)に対して、本契約書に関して生じる、いかな る特別損害、間接損害、派生的損害、またはその他の全ての損害(逸失利益、事業の 中断、コンピュータの故障、またはその他の全ての損害を含み、これらに限定されな い損害)について、一切責任を負いません。  第六条 著作権の帰属 本ソフトウェア製品及びドキュメンテーションに関わる著作権およびその他の一切の 知的財産権はプロマークに帰属します。日本国著作権法と国際著作権法により、本ソ フトウェア製品及びそれに関連する権利が守られています。 開発・発売元: 株式会社プロマーク 東京都世田谷区岡本3丁目20番18号、302